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「故障車両表示義務違反」で点数は1点、反則金は6千円が課せられる!?

2018年01月14日 17:45  カテゴリ:スタッフ日記

「故障車両表示義務違反」で点数は1点、反則金は6千円が課せられる!?

お車の緊急時(故障や事故)には、
自分の身を守るために必需品です!


日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく駐停車する場合に、三角表示板または停止表示灯の停止表示器材を設置しなければならない。
積載義務でも購入義務でもなく設置義務であるため、仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。
この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、点数は1点、反則金は6千円が課せられる。




収納時は小型で、組み立ても簡単です(^^♪



当社では車の販売・整備をしていますが、三角表示板を積んでいるお客様は
少ないように感じています。(>_<)
今の車は故障も少ないし高速道路に乗らないと言う方も多いですが、
ニュースでは高速道路等で故障車に追突したということをよく聞きます。
夜間は特に視認性が悪く自分の身や家族を守るためにも、
三角表示板は緊急時の必需品ではないでしょうか!?

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